平成20年4月1日より、75歳以上の高齢者等を対象とした「後期高齢者医療制度」が始まりました。今後、会社の従業員やその被扶養者が75歳以上になる場合の取り扱いについては、次のとおりとなります。
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A.平成20年4月以降、従業員の被扶養者が75歳以上となる場合→被扶養者は後期高齢者医療制度の被保険者となります(従業員が加入する健康保険の扶養から外れます)。従業員については従来のままです。 B.平成20年4月以降、従業員が75歳以上となり、被扶養者がいる場合→従業員は後期高齢者医療制度の被保険者となります。また、この制度には扶養の概念がないため、被扶養者は市町村の国民健康保険に加入することになります(従業員も被扶養者も、加入していた健康保険から外れます)。 C.従業員・被扶養者とも75歳以上となる場合→ともに後期高齢者医療制度の被保険者となります(従業員も被扶養者も、加入していた健康保険から外れます)。 |
健康保険料は所得税と違い、被扶養者がいる・いない、あるいは何人かによって金額は変わりません。ですから、Aの場合のように被扶養者が健康保険上で扶養からはずれても、所得税上の被扶養者であるかどうかはまた別の問題ですので、どうぞ混乱されませんように!(一般的には、健康保険上で扶養からはずれても、所得税上では被扶養者のまま、「扶養控除」の対象であることが多いと思われます)
〔2008.05.01〕

