「後期高齢者医療制度」と「給与計算」

 平成20年4月1日より、75歳以上の高齢者等を対象とした「後期高齢者医療制度」が始まりました。今後、会社の従業員やその被扶養者が75歳以上になる場合の取り扱いについては、次のとおりとなります。

A.平成20年4月以降、従業員の被扶養者が75歳以上となる場合→被扶養者は後期高齢者医療制度の被保険者となります(従業員が加入する健康保険の扶養から外れます)。従業員については従来のままです。

B.平成20年4月以降、従業員が75歳以上となり、被扶養者がいる場合→従業員は後期高齢者医療制度の被保険者となります。また、この制度には扶養の概念がないため、被扶養者は市町村の国民健康保険に加入することになります(従業員も被扶養者も、加入していた健康保険から外れます)。

C.従業員・被扶養者とも75歳以上となる場合→ともに後期高齢者医療制度の被保険者となります(従業員も被扶養者も、加入していた健康保険から外れます)。 

 給与計算時の健康保険料の控除についてですが、Aの場合は従来のまま、B、Cの場合は控除を止めることになります。

 健康保険料は所得税と違い、被扶養者がいる・いない、あるいは何人かによって金額は変わりません。ですから、Aの場合のように被扶養者が健康保険上で扶養からはずれても、所得税上の被扶養者であるかどうかはまた別の問題ですので、どうぞ混乱されませんように!(一般的には、健康保険上で扶養からはずれても、所得税上では被扶養者のまま、「扶養控除」の対象であることが多いと思われます)

〔2008.05.01〕

介護保険料率の改定

2008年(平成20年)3月1日(4月納付期限分)より、政府管掌健康保険の介護保険料率が改定されます。給与計算時には注意が必要です。改定の内容は、次のとおりです。

 

 

改正前

改正後 

給 与

 被保険者

 6.15/1000

 5.65/1000

 事業主

 6.15/1000

 5.65/1000

賞 与

 被保険者

 6.15/1000

 5.65/1000

 事業主

 6.15/1000

 5.65/1000

〔2008.03.01〕

6月から住民税が上がる?

 給与計算をされている方は、今年の1月から源泉所得税額が減っているケースが多いことにお気づきと思います。本来なら、昨年まであった定率減税が廃止されたことに伴い源泉所得税は増えるはずですが、逆に減税になっています。
 これは、「税源移譲」によるものです。所得税(国税)と住民税(地方税)の税率が変わり、国の税収が減って地方の税収が増えるようになります。所得税の方は、この1月から早速新しい税率による源泉所得税、つまり昨年よりも少ない税額で給与から差し引かれていますが、住民税の方は半年遅れてこの6月からの控除となるため、サラリーマン&ウーマンの手取りがガクッと減るケースが多くなります。
 来月、従業員さんから「手取りが急に減っているよ。何か計算間違えてない?」と問われても、きちんと説明できるようにしておきましょう!
〔2007.05.29〕

雇用保険料率の改定

平成19年(2007年)4月より、雇用保険料率が改定となりました。
事業の種類
保険料率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
15/1000
9/1000
6/1000
農林水産、清酒製造の事業
17/1000
10/1000
7/1000
建設の事業
18/1000
11/1000
7/1000
<従来>
事業の種類
保険料率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産、清酒製造の事業
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建設の事業
22.5/1000
13.5/1000
9/1000
〔2007.04.25〕